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なごころ保育園  苦情処理規定

第1条(目的)
本規定は、保育事業及び関連事業に係る苦情が発生した場合、迅速かつ的確に原因を究明し、適切な処置を講じるとともに、再発防止に努め、もって保護者との信頼関係構築を図り、保育事業サービスの向上を図ることを目的とする。

第2条(定義)
苦情とは、保護者、親族及び関係者(以下「保護者等」という)から申入れがあった不平、不満、不審、要望等をいう。

第3条(担当)
苦情の相談・受付担当者及び相談・解決担当者は、別途、重要事項説明書等において定めることとし、その職責において苦情を適切に処理するものとする。

第4条(苦情処理の把握及び処理)
保護者等より相談・苦情受付担当者が苦情を受けた場合、その内容を確実に把握しその結果について、速やかに相談・苦情解決責任者へ報告する。
相談・苦情解決責任者は、苦情に伴う処理すべき事項を判断し、関係者に指示を与え、適切に処理する。

第5条(記録)
保護者等より苦情を受けた場合は、別紙「苦情受付報告書」及び「改善結果報告書」を「苦情処理台帳」に記録するものとする。

第6条(再発防止)
相談・苦情解決責任者は、苦情内容の分析等を行い、その発生原因を究明し、同種の苦情への再発防止と保育事業サービスの向上を図るため、保育士、従業員等に対し指導、教育を行う等必要な対応を講じるものとする。

第7条(公表)
苦情解決責任者は、苦情申出人の個人情報に関するものを除き、申し出のあった苦情の解決結果について、なごころ保育園の掲示板等への掲示、又はなごころ保育園のホームページに掲載し、苦情に関する結果を公表するものとする。

第8条(守秘義務)
苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員、その他苦情解決事務に携わる者は、苦情申出人の氏名、苦情相談の内容その他苦情相談により知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(附則)
この規定は、2024年2月1日から施行する。

保育内容に関する相談・苦情
要望・苦情などに係る窓口を以下のとおり設置しています。

大府園
相談・苦情解決責任者株式会社長屋心 代表取締役社長  前田 哲
相談・苦情受付担当者なごころ保育園 統括施設長  藤田 東
受付方法書面にて当園に提出してください。
送付先:愛知県大府市森岡町6丁目321番地
なごころ保育園 大府
大高園
相談・苦情解決責任者株式会社長屋心 代表取締役社長  前田 哲
相談・苦情受付担当者なごころ保育園 統括施設長  藤田 東
受付方法書面にて当園に提出してください。
送付先:愛知県名古屋市緑区青山2丁目246番地
なごころ保育園 大高

保育園に関する苦情対応
相談・苦情解決責任者で解決できない苦情は、第三者委員立ち合いの話し合いの上、解決に努めます。

大府園
第三者委員石ヶ瀬学区民生委員・児童委員協議会
大高園
第三者委員緑学区民生委員・児童委員
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